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2011年12月8日
来年3月までグループホームでは火災報知器とスプリンクーラーの設置が法令化されています

写真は三浦善昭所長
 300平方メートル未満のグループホーム等の特定小規模施設には「特定小型規模施設用自動火災報知設備」の設置が平成24年3月31日まで消防法令改正で義務化されました。また、グループホーム等に関する政省令の改正では、スプリンクーラーの設置が平成24年3月31日まで必要になりました。こうした法令の改正に合わせた新商品については、当営業所までお気軽にご相談下さい。電話は(024)947-1194です。

◎ 特定小規模施設用自動火災報知設備のご案内
http://www.nohmi.co.jp/product/gh/product/identification/index.html
◎ グループホーム用須プリンクーラーのご案内
http://www.nohmi.co.jp/product/gh/product/fire_extinguishing/sprinkler/index.html

2011年11月25日
当営業所のご案内の看板をこのほど設置致しました
 当郡山営業所は今年7月に現在の郡山市字川向128番地に移転し、更なるサービスとお客様の企業価値の向上に努めておりますが、今月には当社案内の看板を設置しましたので、近くまでお越しの際はお気軽にお立ち寄り下さい。

今年7月の移転を機にこのほど営業所に設置された案内版と正面入り口


 

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